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1 条

第十六条

の規定は、施行日以後に終了する事業年度(において準用するに規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に(において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るの規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。