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第十五条

施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘がの規定が適用されていたとした場合にイに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。