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第十八条

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合におけるの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合におけるの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。