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第二十一条

この法律の施行の際現にの免許を受けている証券会社は、に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。

前項の規定による届出をした証券会社は、施行日においての免許及びの規定によるに係る認可を受けたものとみなす。