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第二十六条

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社そのに規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。

又はに掲げる有価証券 各号に掲げる行為(に掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)

に掲げる有価証券 に掲げる私募の取扱い

前項の規定による届出をした銀行等は、施行日においての規定による認可を受けたものとみなす。