検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する各号に掲げる有価証券及び各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、施行日前にしたの規定による届出及びの規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。