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第二十二条

この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日においてに該当することとなったものとみなしての規定を適用する。この場合において、中「遅滞なく」とあるのは、「の施行の日から三月以内に」とする。