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第二十五条

この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社そのに規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又はの大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

外国為替及びの規定による許可

外国為替及びの規定による届出(当該届出につき、の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなくの規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受けの規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日においての認可を受けたものとみなす。

施行日前にの規定によってしたに係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、の規定によってした認可とみなす。