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第二十条

この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につきに規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内にの規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内にの免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。