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第二十三条

この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者がの規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社のに規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。