If any of the following items applies, the person who has committed the violation is subject to punishment by imprisonment for not more than two years, a fine of not more than three million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
the person violates the provisions of Article 42-4, Article 43-2, paragraph (1) or (2), Article 43-2-2, or Article 43-3;
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
the person violates a disposition for suspending business under the provisions of Article 52, paragraph (1); Article 53, paragraph (2); Article 57-6, paragraph (1); Article 57-20, paragraph (2); Article 60-8, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-14, paragraph (2)); Article 63-5, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-3, paragraph (2)); Article 63-13, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-11, paragraph (2)); Article 66-20, paragraph (1); Article 66-42, paragraph (1); Article 66-63, paragraph (1); or Article 66-85, paragraph (1) (excluding a disposition for suspending business that is related to the authorization referred to in Article 30, paragraph (1));
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
the person violates an order under the provisions of Article 57-20, paragraph (1) or (2), Article 57-21, paragraph (2), or Article 153-5 (if it is an order under the provisions of Article 57-20, paragraph (2), excluding the disposition for suspending business);
第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
the person violates a disposition for suspension, change, prohibition, or measure (excluding an order to dismiss officers) under the provisions of Article 74, paragraph (1), suspension or measure under the provisions of Article 79-6, suspension, change, prohibition, or measure under the provisions of Article 152, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 153-4), change, prohibition, or measure under the provisions of Article 153-2, suspension, change, or prohibition under the provisions of Article 155-10, paragraph (1), suspension under the provisions of Article 156-17, paragraph (2) or Article 156-20-14, paragraph (2), suspension, change, or prohibition under the provisions of Article 156-20-22, or suspension under the provisions of Article 156-32, paragraph (1), Article 156-83, paragraph (1), or Article 156-90, paragraph (2); or
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
the person violates the provisions of Article 106-28, paragraph (3).
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
監督上の処分
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
金融商品取引所に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
認可の取消し等
内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
自主規制法人に対する監督規定の適用
第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品取引参加者に関する監督上の処分
内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。
外国金融商品取引所に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ…
免許の取消し等
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し…
免許の取消し等
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二十の二の免許を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。
認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第百五十六条の二十の十六第一項の認可を取り消し…
監督上の処分等
内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
指定の取消し等
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
改善命令等
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
認可
金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が…
分別管理
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為(以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務…
分別管理
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
分別管理
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を…
金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については…
金融商品取引業者に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
自己資本規制比率についての命令
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
指定親会社等に対する措置命令等
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
指定親会社等に対する措置命令等
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
経営の健全性の状況に応じた監督処分
内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から三月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは…
経営の健全性の状況に応じた監督処分
内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、三月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更…
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引…
取引所取引許可業者に対する監督上の処分
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。
海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。
特例業務届出者に対する監督上の処分等
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
監督上の処分
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
監督上の処分
内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
監督上の処分
内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
監督上の処分
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し…
認定協会に対する監督命令
内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。