第百五十六条の二十の二十二(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)
Article 156-20-22Supervisory Dispositions for Authorized Financial Instruments Clearing Organizations
If an authorized financial instruments clearing organization or the collaborating clearing organization, etc. subject to the authorization falls under any of the following items and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may rescind the authorized financial instruments clearing organization's Article 156-20-16, paragraph (1) authorization, order the suspension of all or a part of its collaborative financial instruments obligation assumption services during a fixed period of no longer than six months, order a change in its collaborative financial instruments obligation assumption services, or issue an order prohibiting a part of its collaborative financial instruments obligation assumption services:
内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第百五十六条の二十の十六第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めてその連携金融商品債務引受業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
the authorized financial instruments clearing organization falls under any of the following:
認可金融商品取引清算機関が次のいずれかに該当するとき。
it becomes unable to satisfy a criterion set forth in any of the items of Article 156-20-18, paragraph (1) (excluding item (i));
第百五十六条の二十の十八第一項各号(第一号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
it violates the conditions attached to authorization; or
認可に付した条件に違反したとき。
it violates a law or regulation, a disposition by a government agency which is based on a law or regulation, the authorized financial instruments clearing organization's business rules, or the collaboration agreement;
法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該認可金融商品取引清算機関の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
the collaborating clearing organization, etc. subject to authorization falls under any of the following:
認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
it becomes unable to satisfy a criterion set forth in any of Article 156-20-18, paragraph (1), items (i) through (v);
第百五十六条の二十の十八第一項第一号から第五号までに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
it comes to fall under any of the categories in Article 156-20-18, paragraph (2), items (ii) through (v);
第百五十六条の二十の十八第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
it violates a law or regulation, a disposition by a government agency which is based on a law or regulation, or the business rules of the collaborating clearing organization, etc., or the collaboration agreement.
他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可
金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清…
認可審査基準
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
認可審査基準
連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
認可審査基準
連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
認可審査基準
認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
認可審査基準
認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
認可審査基準
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
認可審査基準
連携清算機関等がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
認可審査基準
連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され…
認可審査基準
連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
定義第百五十六条の二十の十六第一項
他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者
定義第百五十六条の二十の十六第一項
第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関が、国内で清算すべきとして内閣府令で定める取引(第百五十六条の六十二第一号)以外の対象取引について、清算参加者の債務を第三者に負担させ、その相手方の債務は自ら負担する行為として内閣府令で定めるものを業として行うことです。
略称規定第百五十六条の二十の十六第三項・この節の中だけ
前二節の規定にかかわらず、第一項の認可を受けた金融商品取引清算機関(以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以…
わかりやすく言うと
他の清算機関など(連携清算機関等)と契約を結んで連携金融商品債務引受業務を行うことについて、内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引清算機関のことです(第百五十六条の二十の十六第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。