If a trade repository falls under any of the following items, the Prime Minister may rescind the designation under Article 156-67, paragraph (1) or the approval set forth in the proviso to Article 156-72, paragraph (1), order the suspension of all or part of its business during a fixed period of no longer than six months, or order the dismissal of its officers:
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
it comes to no longer satisfy the requirements set forth in Article 156-67 paragraph (1), items (iii) through (vi), or it is discovered not to have fallen under any of the items of that paragraph at the time it obtained the designation;
第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
it has obtained the designation under Article 156-67, paragraph (1) by wrongful means; or
不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。
it violates a law or regulation or a disposition that is based on a law or regulation.
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
If the Prime Minister rescinds a designation under Article 156-67, paragraph (1) pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Prime Minister must make a public notice of this in the Official Gazette.
内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
取引情報蓄積業務を行う者の指定
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。
取引情報蓄積業務を行う者の指定
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
取引情報蓄積業務を行う者の指定
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
取引情報蓄積業務を行う者の指定
取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
取引情報蓄積業務を行う者の指定
その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
兼業の制限
取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
指定の取消し等
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
定義第百五十六条の六十三第一項
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。