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附則別表第二

一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五
第二級百分の二十
第三級百分の十四
第四級百分の九
第五級百分の五
第六級百分の二

二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第二級百分の二十に二分の一を乗じて得た割合
第三級百分の十四に二分の一を乗じて得た割合
第四級百分の九に二分の一を乗じて得た割合
第五級百分の五に二分の一を乗じて得た割合
第六級百分の二に二分の一を乗じて得た割合
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