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10 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに次項及び並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)(見出しを含む。)の改正規定及びの規定並びにの規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中ただし書の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日

中の改正規定、中の表の改正規定、中の表の改正規定及びの規定並びに、、及びの規定 令和九年九月一日

の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

中国民年金法の目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、ただし書及びの改正規定、第三章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、、及び並びに及びの改正規定、の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の表、の表及びの改正規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、、、及びの規定 令和十年四月一日

中の改正規定、をとし、からまでを一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「及び」を「並びに並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「、」を「、並びに及び」に改める部分に限る。)、中の表及びの表の改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定、、及びの規定並びに、、及びの規定 令和十年九月一日

の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。) 令和十一年四月一日

中の改正規定、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定、、及びの規定並びに、、及びの規定 令和十一年九月一日

中及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十一年十月一日

の規定(の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後のの規定、の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及びの規定による改正後のイの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条

令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第四十三条の四第一項同じ。)同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。)
第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の四第五項第二号調整率を経過的軽減調整率を
調整率)経過的軽減調整率)
第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の五第五項第一号ロ調整率経過的軽減調整率

政府は、前項の調整期間を終了するに当たって、次期財政検証作成年度の翌年度が、同項の規定を適用しなかった場合における厚生年金保険法第三十四条第二項に規定する調整期間の終了年度として見込まれる年度の翌年度以後である場合には、当該翌年度から次期財政検証作成年度の翌年度までの間における前項の規定の適用によるによる保険給付への影響を勘案して必要と認められる措置その他の所要の措置を講ずるものとする。

第三条の二(法制上の措置等)

政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。

政府は、前項の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第十条(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)

附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の日前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する離婚等をした場合におけるの規定により標準報酬の改定又は決定を実施機関に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。

第十七条(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続きに掲げる規定の施行の日(において「施行日」という。)において使用されていた事業所又は事務所に使用されている間は、適用しない。

第二十二条(短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)

次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

令和八年十月一日以後にに規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用されるに規定する特定労働者(次号及びにおいて単に「特定労働者」という。)の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後にに規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで十人以下三十六人以上五十人以下
令和十七年十月一日令和九年十月一日
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで十人以下二十一人以上三十五人以下
令和十七年十月一日令和十一年十月一日
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで十人以下十一人以上二十人以下
令和十七年十月一日令和十四年十月一日

第一項の申出は、の申出をすることができる事業主にあっては、の申出と同時に行わなければならない。

第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

前項の解除の申出は、の規定によるの解除の申出をすることができる事業主にあっては、の解除の申出と同時に行わなければならない。

第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合については、政令で定める。

第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度のに規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

第二十三条

令和十七年十月一日以後にの規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者(第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則別表第一

令和十年四月一日以前一・〇〇〇
令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで〇・九六二
令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで〇・九二三
令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで〇・八八五
令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで〇・八四六
令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで〇・八〇八
令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで〇・七六九
令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで〇・七三一
令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで〇・六九二
令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで〇・六五四
令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで〇・六一五
令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで〇・五七七
令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで〇・五三八
令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで〇・五〇〇
令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで〇・四六二
令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで〇・四二三
令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで〇・三八五
令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで〇・三四六
令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで〇・三〇八
令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで〇・二六九
令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで〇・二三一
令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで〇・一九二
令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで〇・一五四
令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで〇・一一五
令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで〇・〇七七
令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで〇・〇三八

附則別表第二

一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五
第二級百分の二十
第三級百分の十四
第四級百分の九
第五級百分の五
第六級百分の二

二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第二級百分の二十に二分の一を乗じて得た割合
第三級百分の十四に二分の一を乗じて得た割合
第四級百分の九に二分の一を乗じて得た割合
第五級百分の五に二分の一を乗じて得た割合
第六級百分の二に二分の一を乗じて得た割合
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