附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
略
第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中厚生年金保険法第七十八条の二第一項ただし書の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日
第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定 令和九年九月一日
第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定 令和十年四月一日
第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定 令和十年九月一日
第四条の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。) 令和十一年四月一日
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日
第四条中厚生年金保険法第六条第一項及び第百条の五の改正規定、第三十三条中健康保険法第三条第三項の改正規定並びに第三十五条の規定並びに附則第十八条、第二十六条、第二十七条、第三十七条及び第三十九条の規定 令和十一年十月一日
第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。
第二条(検討等)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条
令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 第四十三条の四第一項 | 同じ。) | 同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。) |
| 第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の四第五項第二号 | 調整率を | 経過的軽減調整率を |
| 調整率) | 経過的軽減調整率) | |
| 第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の五第五項第一号ロ | 調整率 | 経過的軽減調整率 |
政府は、前項の調整期間を終了するに当たって、次期財政検証作成年度の翌年度が、同項の規定を適用しなかった場合における厚生年金保険法第三十四条第二項に規定する調整期間の終了年度として見込まれる年度の翌年度以後である場合には、当該翌年度から次期財政検証作成年度の翌年度までの間における前項の規定の適用による同法による保険給付への影響を勘案して必要と認められる措置その他の所要の措置を講ずるものとする。
第三条の二(法制上の措置等)
政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
第十条(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)
附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合における同項の規定により標準報酬の改定又は決定を実施機関に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
第十七条(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続き平成二十四年機能強化法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(附則第三十八条において「年金機能強化法第五号施行日」という。)において使用されていた事業所又は事務所に使用されている間は、適用しない。
第二十二条(短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)
次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
その他政令で定める適用事業所 政令で定める日
政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合については、政令で定める。
第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第十項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。
第二十三条
令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。
第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則別表第一
| 令和十年四月一日以前 | 一・〇〇〇 |
| 令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで | 〇・九六二 |
| 令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで | 〇・九二三 |
| 令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで | 〇・八八五 |
| 令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで | 〇・八四六 |
| 令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで | 〇・八〇八 |
| 令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで | 〇・七六九 |
| 令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで | 〇・七三一 |
| 令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで | 〇・六九二 |
| 令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで | 〇・六五四 |
| 令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで | 〇・六一五 |
| 令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで | 〇・五七七 |
| 令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで | 〇・五三八 |
| 令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで | 〇・五〇〇 |
| 令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで | 〇・四六二 |
| 令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで | 〇・四二三 |
| 令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで | 〇・三八五 |
| 令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで | 〇・三四六 |
| 令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで | 〇・三〇八 |
| 令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで | 〇・二六九 |
| 令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで | 〇・二三一 |
| 令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで | 〇・一九二 |
| 令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで | 〇・一五四 |
| 令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで | 〇・一一五 |
| 令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで | 〇・〇七七 |
| 令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで | 〇・〇三八 |
附則別表第二
一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五 |
| 第二級 | 百分の二十 |
| 第三級 | 百分の十四 |
| 第四級 | 百分の九 |
| 第五級 | 百分の五 |
| 第六級 | 百分の二 |
二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第二級 | 百分の二十に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第三級 | 百分の十四に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第四級 | 百分の九に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第五級 | 百分の五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第六級 | 百分の二に二分の一を乗じて得た割合 |