第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(厚生年金特例法第二条第八項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第二条第八項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)
略
第十四条の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十六条の二 平成二十五年厚生年金等改正法附則第十六条第一項第二号
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第一項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第二項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第三項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項