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1 条

第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

略

の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前の(の規定により読み替えて適用する場合(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前のの規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)

略

の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。) 

 の規定により読み替えて適用するの規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項

 において読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前のの規定により読み替えて適用するの規定による改正前の

 からまでの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて読み替えて準用するの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する

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