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第二十四条

第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの規定は適用せず、の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。

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