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第六十八条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する前条の規定による改正後の同法附則第七条の四第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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