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第五十一条(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)

平成十七年度におけるの規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。

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