1 条
第三十七条(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。