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第三十七条(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

平成十七年四月一日前にの規定による改正前の又は若しくはの規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前にの規定による改正前の又は若しくはの規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、若しくは又はの規定を適用する。

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