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第三十二条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債のの規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度におけるの規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあってはの規定により適用するの規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営にの規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

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