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第三条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第三十八条第一項及び第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで並びにの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給されるによる年金たる保険給付については、なお従前の例による。

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