1 条
第十五条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。