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1 条

第七十条(障害厚生年金の額の計算の特例)

新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。

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