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第六十八条
①船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
②前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。