第五十二条(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは平成八年改正法附則第五条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額