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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定並びに附則第四十条、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、、及び(を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日

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