附則別表第七
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・三〇八 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二〇五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一〇三 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇〇一 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八九八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八〇四 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七〇二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六〇六 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五一二 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四二四 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三二八 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二四一 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一四六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇五八 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九七八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八九〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八〇二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・七二二 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・六四二 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・五六二 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。