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1 条

第十四条

の規定による改正後の又はの規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

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