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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、中、及びの改正規定、中の改正規定(中「祖父母」の下に「(ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定は公布の日から、中の改正規定は同年十月一日から施行する。

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