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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

この法律による改正後の、及び、、、、、、、並びにの規定並びにこの法律による改正後の、、、、、、、、及び、及び、及び並びにの規定

附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、、及びの規定

の規定による改正後の、及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、及び、、並びにの規定並びにの規定による改正後の、、及びの規定

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