1 条
第四条(標準報酬に関する経過措置)
昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。