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第二十一条(名称の使用制限に関する経過措置)

附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の及びの規定は、同日以後六月間は、適用しない。

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