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第五条
前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
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第五条
前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。