第四条
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。
前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第一項又は同条第三項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。