1 条
第二十三条の五(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。
任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。