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第十七条の十四(延滞金の割合の特例)

第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前の(の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前のの規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

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