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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

略

第三章、、、、及びの規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日