検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、、、及びの改正規定並びに、、(及びの改正に係る部分を除く。)及びの規定は、公布の日から施行する。