検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(様式に関する経過措置)

の規定による改正前のの規定による証票、による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関するの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票並びにによる改正前の及びの証明書は、当分の間、それぞれ、の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関するの規定による証票、の規定による改正後のの規定による証票、の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票並びにの規定による改正後の及びの規定による証明書とみなす。