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第五条(青色申告の取りやめ等に関する経過措置)

新所得税法第百五十一条所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。

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