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第四条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

新所得税法第百三十七条の二第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

新所得税法第百三十七条の三第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

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