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第六条(給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置)

新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

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