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第三条(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置)

新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。

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