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第十七条(源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置)

新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

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