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第十八条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
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第十八条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。