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第十六条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)

新所得税法第百九十八条第七項の規定は、以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

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