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目次
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所得税法
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平成二六年三月三一日法律第一〇号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(給与所得に関する経過措置)
新所得税法第二十八条
の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第三条 納税義務者等に関する経過措置
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第五条 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置