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第五条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)
新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。