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第十三条(申告、納付及び還付に関する経過措置)

新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。

新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。

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